公益法人等、協同組合等(特定非営利活動法人を含む)及び普通法人に係る対象外となる要件について

公益法人等、協同組合等(特定非営利活動法人を含む)及び普通法人について、次の①から⑤のいずれかに該当する場合は支援対象となりません。

①構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
②特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
③国又は一つの地方公共団体が出資比率の25%以上を占める法人又は、地方公共団体の長若しくは職員が代表者に就任している法人
④法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体及び運営費の大半を公的機関から得ている法人等
⑤次に掲げるものすべてに該当しない法人(事業規模の大きい者)
 ア 資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること
 イ 常時使用する労働者の数が300人以下であること

※「⑥法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていないこと。
または、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない者。
ただし、農業、林業又は水産業を主たる事業として営む者を除く。」
の要件を廃止

中小・小規模事業者賃上げ対策緊急支援金