申請に関する疑問を解決するためによくある質問などをご案内しています。
カテゴリー別のQ&A、不支給事項の確認、または24時間対応のAIチャットボットをご活用ください。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等(特定非営利活動法人を含む)及び普通法人に該当し、次の(ア)から(コ)の全ての要件に該当するもの
(ア)県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にあること(県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)
(イ)県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用しており、その者を雇用保険に加入させている又は、事業所が労災保険適用事業所であること
(ウ)1年以上の事業実績があること
(エ)長崎県税に未納がないこと
(オ)法人税(または所得税)、消費税及び地方消費税に未納がないこと
(カ)過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと
(キ)過去5年間に重大な法令違反等がないこと
(ク)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと
(ケ)長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと
(コ)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生または更生手続きを行っている者ではないこと
以下の図のとおりです。
【中小企業基本法第2条第1項に掲げる中小企業者】
対象になり得ます。
ただし、次の①から⑤のいずれかに該当する場合は支援対象とはなりません。
①構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
②特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
③国又は一つの地方公共団体が出資比率の25%以上を占める法人又は、地方公共団体の長若しくは職員が代表者に就任している法人
④法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体及び運営費の大半を公的機関から得ている法人等
⑤次に掲げるものすべてに該当しない法人(事業規模の大きい者)
ア 資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること
イ 常時使用する労働者の数が300人以下であること
労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」とし、以下①から④に該当しないものです。
①会社役員又は個人事業主
②日々雇い入れられる者
③2か月以内の期間を定めて使用される者
④季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、かつ、次の(ア)から(コ)の全ての要件に該当する場合、対象となります。
(ア)県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にあること(県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)
(イ)県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用しており、その者を雇用保険に加入させている又は、事業所が労災保険適用事業所であること
(ウ)1年以上の事業実績があること
(エ)長崎県税に未納がないこと
(オ)法人税(または所得税)、消費税及び地方消費税に未納がないこと
(カ)過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと
(キ)過去5年間に重大な法令違反等がないこと
(ク)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと
(ケ)長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと
(コ)民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生または更生手続きを行っている者ではないこと
申請日を起算日とします。
対象とはなりません。
県内の事業所に常時使用する従業員を1人 以上雇用している必要があります(宣誓・同意事項)。
対象とはなりません。
県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用している必要があります(宣誓・同意事項)。
本支援金では、「県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること」を要件の1つとしています。
「日々雇い入れられる者」「2か月以内の期間を定めて使用される者」または「季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者」は、「常時使用する従業員」には該当せず、これらの雇用形態のみである場合は、支援対象とはなりません。
なお、ご判断に迷う点やご不明な等がございましたら、事務局までお問い合わせください。
対象となり得ます。本支援金では、「県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること」を支援対象の要件の1つとしており、以下①~④に該当する場合は、「常時使用する従業員」とはならず、支援対象とはなりませんので、ご注意ください。
①会社役員または個人事業主
②日々雇い入れられる者
③2か月以内の期間を定めて使用される者
④季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
派遣先事業主が、実質的には派遣社員の賃金を負担していることから、派遣先事業主から申請があった場合、対象になります。
なお、申請にあたっては、申請書類に加えて、派遣元事業主と派遣先事業主で交わされる労働者派遣契約書(事業内容や派遣期間が分かるもの)の写しをご提出ください。
また、派遣元事業主に専属の事務職員がいる場合は、派遣元事業主も対象となります。
対象になります。
※みなし大企業とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
申請できません。
本事業における支援は、事業主/企業/法人単位で行うものとし、支給額は「一者あたり一律15万円」と定めています。
このため、複数の事業所(支店等)を有する場合であっても、一者として取り扱います。
申請できません。
本事業における支援は、事業主/企業/法人単位で行うものとし、支給額は「一者あたり一律15万円」と定めています。
このため、複数の事業を営む、または複数の店舗を有する場合であっても、一者として取り扱います。
なお、判断に迷う場合や不明な点がある場合は、事務局までお問い合わせください。
申請できます。本事業における支援は、事業主/企業/法人単位で行うものとし、この場合、個人事業主と法人は、それぞれ独立した事業者として取り扱います。
ただし、個人事業主及び法人は、それぞれ対象要件を満たす必要があるほか、申請書類が異なりますのでご注意ください。
なお、判断に迷う場合や不明な点がある場合は、事務局までお問い合わせください。
令和8年6月1日(月)から12月28日(月)までとなります。
なお、申請期間内であっても、予算の上限に達し次第、終了します。
令和8年6月1日(月)9時から、Web申請ページから申請いただくことが可能です。
Web申請ページから申請フォームに進んでいただき、必要事項をご入力後、必要書類を添付のうえ、申請をお願いします。
申請可能です。
スマートフォンやタブレットにも対応しております。
メールでの申請は承っておりません。
原則、Web申請ページの申請フォームからの申請をお願いしております。
郵送での申請も可能です。「申請ガイド」ページに申請書の様式を掲載しています。
郵送で申請される場合、「中小・小規模事業者緊急支援金事務局」宛て郵送してください。
また、追跡可能なレターパックや書留など、記録の残る方法での郵送をお願いいたします。
(宛先)
〒850-0033
長崎県長崎市万才町3-13 第一森谷ビル5階
「中小・小規模事業者緊急支援金事務局」宛て
なお、県内各地域で、説明会及び申請相談会を開催予定としておりますので、そちらもご活用ください。
申請前にメールアドレス認証を行います。
メールが届かない場合、メールアドレスが間違っている、迷惑メールBOXに入っている等が考えられます。
再度メールアドレスに誤りがないか、迷惑BOXなど他のBOXに入っていないかご確認ください。
申請が完了すると、ご登録いただいたメールアドレスに「申請完了通知」のメールが届きます。
当該メールに記載のURLよりご確認いただけます。
また、Web申請ページログイン後の「マイページ」でも、現在のステータス(申請済、審査完了など)を確認することができます。
申請フォームの「申請(送信)」をクリックすると、申請内容が確定するため、原則、申請後の修正はできません。
事務局から修正依頼のご連絡をしますので、その後に修正いただくことになります。
送信前に必ず「プレビュー画面」で最終確認をお願いします。
また、郵送での申請の場合は、事務局から、申請書に記載の担当者電話番号にご連絡を差し上げます。
申請フォームの「申請(送信)」クリックすると、内容が確定するため、原則、申請後の修正はできませんが、支援金振込先の口座を変更する必要があるなどの事情等がある場合は、事務局までお問い合わせください。
送信前に必ず「プレビュー画面」で最終確認をお願いします。
以下の書類をご準備いただき、申請書(様式1)に添付のうえ提出してください。
①従業員1名分の雇用保険被保険者証(事業者控え)の写し
※無い場合は、従業員1名分の雇用契約書の写しをご提出ください。また、申請書に法人番号を必ず記載してください(労災保険適用の有無の確認のため)。
②申請日から3か月以内に発行した法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
③県税に未納がないことを証明する証明書の写し
④法人税、消費税及び地方消費税に係る未納税額がないことを証明する証明書の写し
⑤支援金振込先の口座情報(金融機関名、口座番号、名義人)がわかる書類(預金通帳の見開きの写し等)
以下の書類をご準備いただき、申請書(様式2)添付のうえ提出してください。
①従業員1名分の雇用保険被保険者証(事業者控え)の写し
※無い場合は、従業員1名分の雇用契約書の写しをご提出ください。(労災保険適用の有無は事業主名で確認します)
②直近の青色申告書(白色申告書でも可)の写し及び事業内容のわかるもの
※事業内容のわかるものがない場合は、開業届の写しをご提出ください。
③県税に未納がないことを証明する証明書の写し
④所得税、消費税及び地方消費税に係る未納税額がないことを証明する証明書の写し
⑤支援金振込先の口座情報(金融機関名、口座番号、名義人)がわかる書類(預金通帳の見開きの写し等)
ホームページの画面の写しや、事業案内のチラシ・パンフレット等、どのような事業を行われているか分かる資料をご提出ください。
法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しに加えて、申請書類に記載の内容(事業所所在地、事業者名)が確認できる資料を、併せて提出してください。
申請日前3か月以内に発行された証明書を提出してください。
申請時にご登録いただいたメールアドレス宛に、支給決定についてお知らせします。
支給決定通知書については、マイページからご確認いただけます。
また、郵送での申請の場合は、申請書に記載の「事業所等の住所」宛に、支給決定通知書を郵送します。
申請受付から支援金の振込までは、不備のない申請書類を受け付けてから、1か月程度を予定しています。
構いません。なお、支援金振込先の口座情報(金融機関名、口座番号、名義人)が分かる資料として、預金通帳の見開きの写しを申請書類と併せてご提出ください。
構いません。なお、支援金振込先の口座情報(金融機関名、口座番号、名義人)が分かる資料をご提出ください。
不支給決定となる主なケース
重複申請
同一の事業主から複数回申請があった場合や、農業・漁業関係者向けの賃上げ緊急支援金に重複して申請があった場合は、すべての申請が却下される可能性があります。
要件不適合
長崎県内に拠点を有していない場合や、過去1年以内に労働基準法違反による勧告を受けている場合は支給対象外となります。
書類不備・虚偽記載
提出書類の不足、記載内容の矛盾、または事実と異なる情報を記載したことが判明した場合は不支給となります。悪質な場合は法的措置を講じることがあります。
期限超過
申請期限を1分でも過ぎた申請は、理由の如何を問わず受け付けることができません。余裕を持った申請をお願いいたします。
こんにちは!支援金について
何かお手伝いしましょうか?
申請期限はいつまでですか?
令和8年12月28日までとなります。ただし、予算に達し次第終了となりますのでお早めに!
その他の支援制度について
(漁業関係者向け)
賃上げ緊急支援金
【名前】中小漁業賃上げ対策緊急支援事業
【支給額】1経営体あたり15万円支給
【要件】漁業従事者を1名以上雇用し、雇用保険の適用を受けない中小漁業経営体
【問合せ先】 事務局開設次第 掲載
(農業関係者向け)
賃上げ緊急支援金
【名前】農業経営体賃上げ対策緊急支援事業
【支給額】1経営体あたり5~15万円支給
【要件】雇用保険の適用を受けない中小農業経営体
【問合せ先】 農業経営体賃上げ対策緊急支援事務局 開設次第掲載
職場環境の整備に幅広く活用できる補助金
【名前】長崎県魅力ある職場づくり推進補助金
【支援内容】補助金上限300万円(下限30万円)、補助率2/3以内
【対象者】県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用している中小企業・個人事業主
【対象経費】職場環境整備にかかるハード・ソフト経費を広く支援
【問合せ先】 魅力ある職場づくり推進補助金事務局 開設次第掲載
【名前】長崎県デジタル力向上支援事業費補助金
【支援内容】補助金上限100万円(下限10万円)、補助率2/3以内
【対象者】県内中小・小規模事業者等
【対象経費】企業のデジタル人材育成(必須)とデジタルツール等の導入費用
【問合せ先】デジタル力向上支援事業費補助金事務局 (長崎県経営支援課内)
TEL:095-895-2529
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【名前】長崎県AI活用力向上支援事業費補助金
【支援内容】補助金上限100万円(下限10万円)、補助率2/3以内
【対象者】県内中小・小規模事業者等
【対象経費】企業のデジタル人材育成(必須)とデジタルツール等の導入費用
【問合せ先】長崎県AI活用力向上支援事業費補助金事務局 (長崎県新産業推進課内)
TEL:095-894-3186
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中小・小規模事業者賃上げ対策緊急支援金